column
遺品整理

遺品整理は誰がやる?費用を負担する人と相続人以外がおこなう際の注意点を解説

遺品整理は誰がやる?費用を負担する人と相続人以外がおこなう際の注意点を解説

親や親戚など、身近な人が亡くなると「遺品整理は誰がおこなうの?」と疑問を感じることでしょう。遺品整理は重労働になる可能性があるため、担当する人を明確にしておきたいと考えるのは自然なことです。

遺品整理に携わるのは、基本的には法定相続人です。しかし、法定相続人がいない場合は、他に関わりのある人がおこなうケースもあります。

本記事では、遺品整理は誰が対応すべきかについて解説します。費用負担についても説明しているので、親族間でトラブルを避けるためにご一読ください。

遺品整理は誰がやるのか解説

遺品整理は誰がやるのか解説

遺品整理は、法的な面からも対応できる人が限られています。状況によって対応すべき人が異なるため、自分のケースに当てはまる人を確認しましょう。

  • 法定相続人
  • 指定相続人
  • 連帯保証人
  • 相続財産清算人

それぞれ詳しく見ていきます。

法定相続人

遺品整理は、原則として法定相続人がおこなう義務があります。法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことで、故人の配偶者や子ども、親、兄弟などが該当します。

故人の配偶者は常に相続人となり、子ども・両親・兄弟姉妹の順番で相続人になります。

なお、遺言書に指定相続人の存在が明記されていたり相続人が不在だったりなどの事情がない限り、法定相続人以外の人は遺品整理に手出しできません。孫や甥・姪など法定相続人に該当しない親族が勝手に遺品を処分すると、トラブルに発展するおそれがあります。

遺品整理を進める前に、まずは誰が法定相続人にあたるのかを確認してください。

指定相続人

故人が遺言書を残していた場合、遺言書で指名された指定相続人が遺品整理に関わることがあります。指定相続人の特徴は、法定相続人よりも相続権が優先される点です。

本来は法定相続人ではない人が相続する権利が生じる一方で、遺品整理にも携わることになります。

相続権や遺品整理の担当に大きく関わるため、作業を開始する前に遺言書に指定相続人の存在が記載されていないか、確認しておきましょう。

連帯保証人

故人が賃貸物件に住んでおり、かつ相続人がいない場合は、連帯保証人が遺品整理に対応することがあります。ただし、遺品整理というよりも「賃貸物件の原状回復・片付け」の性質が強い点は押さえておいてください。

例えば、一人暮らしをしていた故人の賃貸物件で家族などの相続人がいない場合、連帯保証人が残置物の撤去や家賃の精算を求められるケースがあります。

なお、相続人全員が相続放棄をした場合や相続人がいない場合、相続財産清算人が遺品整理をおこなう役割を担います。連帯保証人がどこまで対応すべきかは状況によって異なるため、必ず弁護士に確認しながら進めてください。

賃貸物件での遺品整理の進め方については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

賃貸物件で遺品整理はどう進める?取り組むべき人と進める際の注意点を解説

相続財産清算人

相続人が相続放棄などの事情も含めて不在の場合は、相続財産清算人が遺品整理をおこないます。相続財産清算人とは、法的に遺産の管理を任された人のことで、家庭裁判所への申し立てにより選定されます。

項目 内容
選定方法 家庭裁判所への申し立てにより選定
主な役割 遺産の保存・管理、債権者への弁済、国庫帰属の手続き
物品処分 家庭裁判所の許可が必要

相続財産清算人の役割は遺産の保存・管理や債権者への弁済、国庫への帰属手続きをすることです。

ただし、不動産や金融資産の売却、物品の処分をおこなう際は、家庭裁判所の許可が必要です。勝手に処分できないため、手続きの順序を守ることが求められます。

遺品整理の費用は誰が負担するのか解説

遺品整理の費用は誰が負担するのか解説

遺品整理にかかる費用は、状況によって負担する人が異なります。あらかじめ誰がどのように負担するのかを把握しておくと、親族間のトラブルを防げます。

費用負担の主なパターンは、以下の3つです。

  • 故人の遺産から支払う
  • 相続人が負担する
  • 連帯保証人が負担する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

故人の遺産から支払う

遺品整理の費用は、原則として故人の遺産から支払います。遺産には預貯金や有価証券、不動産などが含まれ、これらを費用に充てるのが一般的です。

ただし、故人の遺産から支払う場合は相続人全員の合意が必要です。相続人が複数人いる場合、1人が遺産を遺品整理費用に充てる意向だったとしても、他の人が否定的な場合は認められません。

事前に相続人同士で「遺産から費用を出す」と取り決めておくと、スムーズに進められます。

遺産の額が遺品整理費用を上回る場合は、相続人の持ち出しは発生しません。ただし、遺産が少ない場合や費用が予想以上にかかった場合は、別途負担が生じることになります。

相続人が負担する

故人の遺産が十分でない場合や、遺産から費用を出せない事情がある場合は、相続人が費用を負担します。相続人が複数いる場合は、誰がいくら負担するのかを事前に決めておきましょう。

例えば、相続人が兄弟2人の場合、費用を均等に折半する方法や相続割合に応じて按分する方法があります。取り決めをせずに進めてしまうと「自分だけ多く払った」と不満につながり、親族関係の悪化へつながりかねません。

遺品整理の見積もりを取った段階で費用を共有し、負担割合をあらかじめ合意しておくと良いでしょう。

連帯保証人が負担する

故人が賃貸物件に住んでおり、相続人がいない場合は連帯保証人が費用を負担することがあります。連帯保証人に請求される費用の内訳を、以下の表にまとめました。

請求される費用の種類 内容
遺品整理費用 残置物の搬出・処分にかかる費用
未払い家賃 賃貸契約解約までの滞納分
原状回復費用 部屋の修繕・清掃にかかる費用

賃貸契約の解約手続きが完了するまで、連帯保証人としての責任は継続します。費用負担が想定より大きくなることもあるため、早めに賃貸管理会社や弁護士に連絡を取り、対応範囲を確認してください。

なお、遺品整理の費用負担については以下の記事にて詳しく解説しています。費用を抑える方法も紹介しているので、支払いにお悩みの人はぜひ参考にしてください。

【徹底解説】遺品整理費用は誰が支払うの?相続放棄や費用相場についても詳しく紹介

遺品整理をおこなうにあたりよくあるトラブル

遺品整理をおこなうにあたりよくあるトラブル

遺品整理がきっかけで、親族間でトラブルに発展するのは珍しくありません。実際によくあるトラブルは、以下の3つです。

  • 他の親族・相続人の同意を得ずに遺品を処分もしくは持ち出しをした
  • 費用や作業負担が特定の相続人に偏る
  • 相続財産について話がまとまらない

あらかじめ把握しておくと事前に対策が取りやすくなります。順番に見ていきましょう。

他の親族・相続人の同意を得ずに遺品を処分もしくは持ち出しをした

相続人の同意を得ずに遺品を処分したり持ち出したりすると、深刻なトラブルに発展することがあります。「自分が相続するつもりだったのに勝手に捨てられた」「ネコババしたのでは」と不信感につながるケースも少なくありません。

例えば、故人の自宅に最初に入った相続人が貴金属や現金を持ち帰り、他の相続人から追及されるケースが挙げられます。あらかじめ「明らかにごみだとわかる物以外は相続人全員の合意を得たうえで処分する」とルールを決めておくと良いでしょう。

処分の判断に迷う物は、写真に撮って記録を残しておくとトラブルを未然に防げます。また、遺品整理の場に複数の相続人が立ち会うことも、対策のひとつとなります。

遺品整理の場で遺品の持ち出しが発生した場合については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

遺品整理でネコババって本当に起きるの?原因とネコババされやすい遺品を詳しく紹介

費用や作業負担が特定の相続人に偏る

遺品整理の費用や作業負担が特定の相続人に集中すると、不満や揉めごとの原因になりかねません。故人の自宅が遠方にある相続人は作業に参加しにくく、近くに住む相続人が負担を抱えやすい構造になりがちです。

例えば、実家の近くに住む長男が遺品整理をほぼ1人で対応し、遠方に住む別の兄弟は費用を出さず手伝いもしないといったケースが挙げられます。この例のように、費用や手間の負担が特定の人に偏ると、後々の関係悪化につながる恐れがあります。

作業に参加できない場合は費用を多めに負担したり別の形で協力を申し出たりするなど、全員がなんらかの形で関与する姿勢をもつことが大切です。費用の負担割合は遺品整理の前に、相続人間で合意しておきましょう。

相続財産について話がまとまらない

骨とう品や不動産など、分割が難しい財産があると話し合いが長引き、遺品整理が進まなくなることがあります。特に不動産は売却に時間がかかるうえ、売却完了前でも固定資産税などの支払いが発生するため、費用負担が一時的に膨らむことも珍しくありません。

具体的には、3人の兄弟が実家を相続した場合、売却か住み続けるかで意見が割れることがあります。話し合いが平行線をたどると、遺品整理自体も手がつかない状態が続くと考えられます。

分割が困難な動産・不動産が多い場合は、早めに弁護士や司法書士に間に入ってもらうと良いでしょう。第三者が関与することで感情的な対立が和らぎ、話し合いを進めやすくなります。

遺品整理を相続人以外の人がおこなう際に注意すべきポイント

遺品整理を相続人以外の人がおこなう際に注意すべきポイント

やむをえない事情で相続人以外の人が遺品整理に携わる場合、以下2つのポイントを押さえておきましょう。

  • 相続人がいるかどうか確認する
  • 相続人がいる場合は作業する前および処分前に相続人の同意を得る

手順を誤ると法的な問題や相続人とのトラブルにつながるため、ひとつずつ確認してください。

相続人がいるかどうか確認する

相続人以外の人が遺品整理をおこなう場合、まず相続人が存在するかどうかの確認が必要です。相続人がいるにも関わらず無断で作業を進めてしまうと、後から「勝手に処分された」とトラブルに発展する恐れがあります。

相続人がいるかどうかは、故人の戸籍謄本を取得することで確認できます。戸籍謄本は故人の本籍地がある市区町村役場で取得が可能で、相続関係を把握する基本的な書類です。

相続人の捜索や連絡先の確認まで依頼したい場合は、弁護士や司法書士に相談するとスムーズに進みます。なお、相続放棄をしていたなどの理由で相続人がいない場合は、物品の無断処分はできません。処分するには、相続財産清算人が家庭裁判所を通じて手続きをおこなう必要があります。

相続人がいる場合は作業する前および処分前に相続人の同意を得る

相続人がいる場合は、遺品整理の実施前と個々の遺品を処分する前の両方で、相続人の同意を得てください。同意を得ずに作業を進めると「勝手に動いた」「大切な物を捨てられた」など、後から法的なトラブルに発展する恐れがあります。

相続人よりも動きやすいといった理由で、ご自身が遺品整理に携わる場合は、着手しても良い範囲を聞いておくと良いしょう。

処分の判断が必要な物は、都度確認を取ることが大切です。また、相続人が複数いる場合は全員から同意を得たうえで進めるように気をつけましょう。

遺品整理をおこなうなら専門業者への依頼がおすすめ!メリット4つ

遺品整理をおこなうなら専門業者への依頼がおすすめ!メリット4つ

遺品整理を自分たちだけで進めようとすると、時間も体力も想像以上にかかります。相続人が複数人いる場合でも、慣れない作業が多いと困難を極めると想定されます。

自分たちで進めるのが難しそうな場合は、専門業者に依頼するのもおすすめです。具体的なメリットは、以下の4つです。

  • 最短即日で作業が終わる
  • 遺品を捜索してくれる
  • 遺品を供養してくれる場合がある
  • 相続や不動産などの相談にも乗ってくれる

それぞれ詳しく見ていきます。

最短即日で作業が終わる

遺品整理の専門業者は、部屋の間取りや荷物量に応じて複数のスタッフで対応するため、最短即日で作業が完了します。自分たちで遺品整理を進める場合、1週間から1ヵ月以上かかることも少なくありません。

例えば、1LDKの部屋であれば、業者に依頼することで半日もあれば遺品の整理・搬出・簡易清掃まで完了します。作業に慣れたスタッフが効率よく進めるため、遺族の手間と労力を抑えられるでしょう。

一般的な遺品整理業者では、遺品の仕分けや不用品の搬出・処分、簡易的な清掃などが基本の作業内容に含まれます。業者によっては、オプションでエアコンの取り外しやハウスクリーニングにも対応しているため、必要に応じて依頼すると手間が省けます。

遺品を捜索してくれる

遺品整理の専門業者は、相続に必要な重要書類も含めて丁寧に捜索してくれます。通帳や印鑑、不動産の権利書など、相続に必要な書類は見つけにくい場所に保管されていることがあります。

実際に、タンスの引き出しの奥や押し入れの段ボールの中から通帳や権利書が見つかるケースは珍しくありません。遺族だけで探すと見落としが生じやすく、後から「あの書類が見つからない」と困ることもあります。

重要書類の収納場所に心あたりがない人は、最初から捜索をお願いすると良いでしょう。

遺品を供養してくれる場合がある

仏壇や神棚、位牌など、ただ捨てるには気が引ける物も、専門業者であれば適切に供養したうえで処分してくれます。業者が提携する寺社での供養に対応しているケースが多く、遺族が個別に寺社を手配する手間が省ける点がメリットです。

信仰する宗教や宗派がある場合は、事前に業者へ共有しておくと希望に沿った供養が受けられる可能性があります。

故人の思いが込められた物を適切な形で見送ることは、遺族の気持ちの整理にもつながります。供養対応の有無は業者によって異なるため、依頼する前に確認しておきましょう。

相続や不動産などの相談にも乗ってくれる

遺品整理の専門業者のなかには、相続に関する相談や空き家・不動産の売買をサポートしてくれる業者があります。遺品整理後に生じる相続手続きや空き家の管理問題まで、一括で相談できるのは大きなメリットです。

実際に、宅地建物取引士の資格をもつスタッフが在籍している業者であれば、遺品整理を終えた後の空き家の売却・活用方法までアドバイスをもらえます。相続人間で不動産の扱いについて意見が分かれている場合も、専門的な知見をもつ業者に相談することで解決の糸口が見えてくるはずです。

相続や不動産の相談にも対応している業者に依頼することで、遺品整理から相続手続きまでの流れをまとめて進められます。業者選びの際は、対応サービスの範囲を事前に確認しておくと、手間と労力を最小限に抑えて遺品整理を完了させられるでしょう。

遺品整理を誰がやるかについてまとめ

遺品整理を誰がやるかについてまとめ

遺品整理は原則として法定相続人がおこなうものですが、遺言書の有無や相続放棄の状況によって対応すべき人が変わります。状況を正しく把握したうえで、相続人間で役割や費用の負担を事前に取り決めておけばトラブルを防げるでしょう。

自分たちだけで遺品整理を進めようとすると、作業の負担や親族間の感情的な対立から、思うように進まないケースもあります。そのような場合は、遺品整理の専門業者へ依頼することを検討してみてください。

専門業者であれば、遺品の仕分けや不用品の搬出・処分から重要書類の捜索、供養対応まで幅広くサポートしてくれます。相続や空き家の相談にも対応している業者を選ぶと、遺品整理後の手続きもスムーズに進められます。

京都市で遺品整理にお困りの方は、山本清掃にご相談ください。経験豊富なスタッフが自宅まで伺い、遺品整理から不用品の処分まで丁寧に対応いたします。メール電話、またはLINEでの相談は無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

関連記事

遺品整理で悩みを抱える理由と対処法を徹底解説!スムーズにできる手順も紹介
遺品整理

遺品整理で悩みを抱える理由と対処法を徹底解説!スムーズにできる手順も紹介

遺品整理の代行サービスで依頼できる作業は?費用相場と業者選びのポイントを解説
遺品整理

遺品整理の代行サービスで依頼できる作業は?費用相場と業者選びのポイントを解説

アパートでの死亡時退去費用は誰が払う?退去費用の内訳も詳しく解説
遺品整理

アパートでの死亡時退去費用は誰が払う?退去費用の内訳も詳しく解説

山本清掃が
提供しているサービス

遺品整理

遺品整理

故人様の大切な遺品を、ご遺族に代わって山本清掃がまごころを込め、真摯に遺品整理のサポートをさせていただきます。

生前整理

生前整理

少しでも後悔のない人生を送ることができるように、片付けのプロとして、生前整理のサポートをさせていただきます。

空き家整理・片付け

空き家整理・片付け

物がたくさん残された実家や、長く留守にしていた空き家の整理から片付けまで、丁寧に対応させていただきます。

ゴミ屋敷の片付け・清掃

ゴミ屋敷の片付け・清掃

「どこから手を付ければよいか分からない」とお悩みのゴミ屋敷の片付け・清掃も、全てお任せいただけます。

ハウスクリーニング

ハウスクリーニング

お部屋丸ごとから、流し台、お風呂、お手洗い、レンジフードなど部分的なハウスクリーニングのご依頼も承ります。

特殊清掃

特殊清掃

孤独死や事故死などの現場から、消臭・脱臭・害虫駆除・原状回復など、様々なご要望にお応えいたします。

オプションサービス

遺品買取

遺品買取

遺品の買取分を作業費用から値引きし、負担を軽減が可能です。

遺品供養

遺品供養

故人様のご愛用品の供養もお任せ。運び出しから丁寧に行います。

仏壇処分

仏壇処分

仏壇の魂抜き、お性根抜きから仏壇の処分までお任せください。

解体・リフォーム

解体・リフォーム

遺品整理や生前整理後の空き家解体やリフォームもご相談ください。