生活保護を受けている親族が亡くなると、誰が遺品整理するのか気になることでしょう。
生活保護受給者の遺品整理は、一般家庭とは進め方が異なる場合があります。また、生活保護の受給にともない必要な公的な手続きが存在するため、忘れないように気を付けなければなりません。
本記事では、遺品整理の責任者や具体的な手順、費用負担の仕組みについて解説します。トラブルを避けながら円滑に遺品整理を進めるために、ぜひご一読ください。
目次
生活保護受給者の遺品整理をおこなう人

生活保護受給者が亡くなった場合、誰が遺品整理を担当するのか明確にする必要があります。生活保護法には、遺品整理の代行に関する規定がないため、基本的には民法上のルールに沿って進めることになります。
生活保護受給者の遺品整理に関わる主な人物は、以下のとおりです。
- 相続人
- 大家・管理人
- 連帯保証人
- 相続財産清算人
スムーズな対応ができるように、関係者の役割や責任の範囲を正しく理解しましょう。
相続人
生活保護受給者が亡くなった場合、相続人がいるかぎりは原則として、遺品や部屋に残された物の所有権は引き継がれます。それにともない、相続人が優先的に対応することになります。
相続人が複数いる場合は、現地で対応する人や費用の分担について、事前によく話し合ってください。遺品整理をおこなうのは自分たちだけではなく、必要に応じて専門の業者へ依頼するのも選択肢のひとつです。
大家・管理人
亡くなった人が賃貸住宅に住んでいた場合、建物の大家や管理会社が遺品整理の実務に関わることがあります。ただし、部屋に残された物の所有権は相続人に引き継がれるため、大家や管理人の判断では原則として処分できません。
大家や管理会社は主に以下の場面で対応します。
- 退去手続き
- 部屋の明け渡し
- 原状回復
- 鍵の管理など
相続人が判明している状況では、大家側は相続人と連絡を取り合いながら、部屋の引き渡し作業を進めることになります。相続人がいない、もしくは全員が相続を放棄している場合は、大家側が相続財産清算人の選任申立てをし、遺品整理を進めなければなりません。
関連記事:アパートでの死亡時退去費用は誰が払う?退去費用の内訳も詳しく解説
連帯保証人
故人が賃貸住宅に住んでいた場合、大家や管理会社だけでなく、連帯保証人が遺品整理に関わるケースもあります。ただし、連帯保証人に遺品整理をおこなう義務があるとはかぎらないため、まずは契約上の責任範囲を確認してください。
遺品そのものの所有権は相続人に引き継がれるため、連帯保証人が遺品整理作業そのものをおこなう義務はありません。一方で、未払い家賃や契約上の債務については、連帯保証人に請求が及ぶ可能性があります。
実務上では、相続人と連絡が取れない場合などに、連帯保証人が大家や管理会社との連絡窓口になることもあります。契約内容によっては、荷物の搬出や退去対応について協力を求められる場合があるため、賃貸借契約書の内容をよく確認しましょう。
相続財産清算人
相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所によって「相続財産清算人」が選ばれます。相続財産清算人の役割は、亡くなった人の財産を管理し、借金の支払いや遺産の換金、清算などの手続きを進めることです。
遺品整理も単なる片付けではなく、相続財産の管理や処分といった、法的な手続きの一環として扱われます。相続財産清算人を立てるためには、故人の債権者や特別縁故者などの利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立てる必要があります。生活保護受給者が亡くなったら、自動的に選ばれるわけではありません。
関連記事:【徹底解説】遺品整理費用は誰が支払うの?相続放棄や費用相場についても詳しく紹介
生活保護受給者の死後から遺品整理をおこなうまでの基本的な流れ

生活保護受給者が亡くなった直後は、遺品整理と並行してさまざまな手続きが発生するため、優先順位を整理することが大切です。以下の手順に沿って、段階的に対応していきましょう。
- 福祉事務所やケースワーカーへ連絡する
- 死亡届の提出
- 相続人間で相続について話し合う
- 遺品整理を進める
ひとつずつ解説します。
福祉事務所やケースワーカーへ連絡する
生活保護受給者が亡くなった際は、まずは担当の福祉事務所やケースワーカーへ早めに連絡してください。生活保護の相談や支援の窓口は福祉事務所が、受給中の支援はケースワーカーが担当しています。
連絡することで、生活保護の廃止手続きや、今後の具体的な流れを正確に確認できます。
身寄りがない場合や相続人との連絡が難しい状況でも、まずは福祉事務所に現状を伝えておくことで関係機関と調整しやすくなります。
死亡届の提出
亡くなった事実を知ってからは、速やかに死亡届を提出してください。法務省の案内では、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出すると定められています。
提出先は、以下いずれかに該当する市区町村役場です。
- 死亡した場所
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人の所在地
死亡届を提出する際には、通常、医師が作成した死亡診断書や死体検案書が必要になります。死亡届の手続きが完了しないと、火葬許可証の取得やその後の葬儀、火葬の手続きを進められません。
参照:死亡届|法務省
相続人間で相続について話し合う
相続人は相続するかどうかを決断します。相続放棄をする場合、相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
家財の中に価値のある物が含まれている可能性があるため、相続放棄を検討している人は慎重に判断しましょう。
相続人が複数いる場合は、役割や費用の分担について話し合い、書面に残しておくとスムーズに進められます。
相続人の範囲がわからない場合は、戸籍謄本を取り寄せて確認する作業が必要になります。法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すれば、相続関係を一覧化した書類を作成でき、後の手続きをスムーズに進められます。
遺品整理を進める
相続の方針が固まったら、遺品の確認や仕分け、搬出、処分といった整理作業を始めてください。まずは優先的に、以下の物品があるか確認しましょう。
- 現金
- 通帳
- 印鑑
- 保険証券
- 年金書類
- 賃貸借契約書など
確認したうえで「残しておく物」「相続財産として扱う物」「処分する物」の3つに分けて整理を進めます。賃貸住宅の場合は、大家や管理会社と相談し、退去の日時や部屋の明け渡し方法を調整しながら作業します。
荷物の量が多い場合や、遠方に住んでいて対応が難しい場合は、遺品整理業者への依頼も有効な手段です。
生活保護受給者の遺品整理にかかった費用を負担する人

遺品整理にかかる費用は、まずは相続財産から支払い、不足分を相続人が負担するのが一般的です。
もし相続人全員が相続放棄をした場合は、費用の負担を避けられる可能性はあるものの、管理責任が残ります。相続人が誰もいないケースでは、相続財産清算人の手続きを経て、残された財産から費用が清算される流れになります。
賃貸住宅では、連帯保証人の有無や契約内容が費用負担の範囲に影響を及ぼすことも少なくありません。
相続人以外も含めて遺品整理に関係する人を把握し、それぞれの役割と責任範囲を理解しておけば、費用負担においてもトラブルを避けられるでしょう。
生活保護受給者の遺品整理で注意すべきポイント

生活保護受給者の遺品整理をおこなう際は、トラブルを避けるために、以下4つのポイントを押さえておきましょう。
- 相続放棄を検討している場合は遺品を動かさない
- 葬祭扶助の対象と遺品整理費は別である
- 整理を始める前に貴重品や必要書類を確認する
- 遺品整理業者は許可を保有している業者から選ぶ
「良かれと思っておこなった片付け」が法的に不利な状況を招くことがあるため、注意が必要です。
相続放棄を検討している場合は遺品を動かさない
相続放棄を予定している人は、相続の開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。相続放棄の意思がある人であっても、この期間内に独断で遺品の処分や売却、持ち帰りをすると相続を承認したとみなされかねません。
民法には、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなどは「単純承認をした」とみなす規定があるためです。単なる片付けのつもりであっても、後から相続財産の処分と判断されると、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
判断に迷う場合は、事前に家庭裁判所や弁護士などの専門家へ相談し、適切な対応方法を仰ぎましょう。
関連記事:相続放棄したら遺品整理はどうする?トラブルを避ける注意点について詳しく解説
参照:相続の放棄の申述|裁判所
葬祭扶助の対象と遺品整理費は別である
生活保護受給者が亡くなった際に、葬儀関連の費用に対して支給される葬祭扶助は、遺品整理には適用されません。葬祭扶助とは、生活保護受給者をはじめとした生活困窮者に対し、葬儀費用を自治体が支給する制度です。
火葬や埋葬の費用は支給される一方で、以下の項目は含まれません。
- 遺品整理にかかる費用
- 家財の搬出代
- 部屋の清掃費
- 原状回復費用など
役所は火葬などの最低限の弔いについては支援されるのに対し、遺品整理のような私物の片付けはあくまで私的な問題として扱われます。
整理を始める前に貴重品や必要書類を確認する
本格的な整理作業に入る前に、まずは現金や通帳、保険証券、年金書類などの重要書類を確実に探し出しましょう。これらの書類は、その後の相続手続きや公共料金の解約、費用の精算を進めるうえで欠かせません。
特に、未払いの債務や保険金の有無がわかる書類は、相続するか否かを判断する重要な情報源です。賃貸住宅の場合、賃貸借契約書や連帯保証人の連絡先を確認しておくと、退去手続きをスムーズに進められます。
ただし、相続放棄を考えている人は中身の確認にとどめ、遺品に手を付けないようにしてください。
遺品整理業者は許可を保有している業者から選ぶ
専門業者に依頼する場合は、自治体から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を受けている業者から選びましょう。法律では、家庭から出るごみの収集や運搬を仕事としておこなうには許可が必要と定められています。
無許可の業者に依頼すると、不法投棄や高額請求などのトラブルに巻き込まれるおそれがあります。「遺品整理士」の資格だけでは、法律上の一般廃棄物回収をおこなう権利は認められていません。
許可を保有している業者であれば自社のホームページに記載しているため、サービス内容の確認も兼ねて見ておきましょう。
参照:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください|環境省
生活保護受給者の遺品整理についてまとめ

生活保護受給者の遺品整理は、まず相続人を確認し、福祉事務所と連携を取りながら進めます。相続人がいない、もしくは全員が相続を放棄している場合は、相続財産清算人を立てて進めることになります。
遺品整理の費用は原則として相続人や遺産から支払うことになり、生活保護の葬祭扶助制度は対象外です。
遺品整理を進めるのが困難な場合は、遺品整理業者に依頼するのがおすすめです。遺品の整理だけでなく、不要な物を回収・処分してくれます。
京都市で遺品整理にお困りの方は、山本清掃へご相談ください。当社は一般廃棄物収集運搬業を保有しているため、不要な遺品を最短即日で回収および処分まで承ります。遺品整理の実績も豊富で、遺品の仕分けや貴重品の探索など、故人の想いを尊重しながら作業一つひとつを丁寧に進めております。見積もりや相談は無料ですので、お悩みの方はメール、電話、またはLINEにて気軽にお問い合わせください。